Medical Expense Deduction
歯の治療費と、医療費控除
1年間に支払った医療費が多かったとき、確定申告をすると、
納めた税金の一部が戻ってくることがあります。
自費の治療は、健康保険から届く「医療費のお知らせ」には載りません。 申告のときは、当院の領収書をもとに書き足していただくことになります。 ご家族の分も合わせて申告できますので、1年分をまとめて保管しておくと安心です。
Target
当院の治療で、対象になるか
「自費だから対象外」とは限りません。目安は次のとおりです。
| 治療・費用 | 目安 |
|---|---|
| むし歯・歯周病などの治療 | 対象になります。保険の治療も、自費の治療も含みます。 |
| セラミック・インプラントなど | 治療が目的であれば、対象になります。 |
| 小児矯正(プレオルソなど) | 成長期のかみ合わせの治療として、対象になります。 |
| 大人の矯正(インビザラインなど) | かみ合わせの治療として必要と認められる場合は、対象になります。見た目を整えるためだけのものは対象外です。ご相談の際にお尋ねください。 |
| ホワイトニング | 見た目のためのものなので、対象外です。 |
| 咬筋ボトックス | 判断が分かれます。院長にお尋ねください。 |
| 通院の電車・バス代 | 対象になります。日付・経路・金額を記録しておいてください。小さなお子様に付き添う方の分も含みます。 |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | 対象外です。 |
How it works
しくみ
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費
− 保険金などで補てんされた額 − 10万円
= 控除される額(上限200万円)
- ご自身の分に、生計を一にするご家族の医療費も合わせられます。
- 総所得金額等が200万円未満の方は、10万円のかわりに総所得金額等の5%を引きます。
- 治療中に年が変わったときは、それぞれの年に実際に支払った分で数えます。
- 控除される額と、戻ってくる税金の額は別です。戻る額は、所得や税率によって変わります。
Flow
申告のしかた
お勤めの方も、医療費控除は年末調整ではなく、確定申告で行います。
1年分の領収書をまとめる
医療費の領収書と、通院の交通費の記録をまとめます。
「医療費控除の明細書」をつくる
病院ごと・人ごとに、支払った額を書き出します。
確定申告をする
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などから申告できます。
領収書は5年間とっておく
申告のあとも、申告の期限から5年間は保管してください。
FAQ
よくあるご質問
いくら戻ってきますか?
所得や納めた税金、ほかの控除によって変わるため、治療費だけでは決まりません。当院ではお答えできませんので、税務署にお尋ねください。
分割で支払っているときは、どう数えますか?
当院に直接、分割でお支払いの場合は、その年に支払った分を数えます。
デンタルローン(信販会社)をお使いの場合は、ローンを組んだ年に、立て替えてもらった全額を数えます。金利や手数料は対象外です。当院の領収書のかわりに、ローンの契約書などを保管してください。
去年の分も申告できますか?
戻ってくるための申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間できます。すでに申告した年の分は手続きが違いますので、税務署にお尋ねください。
家族のうち、収入の多い人が申告すればよいですか?
実際に医療費を負担した方が申告します。名義を自由に選べるものではありません。
税金を納めていなくても戻りますか?
納めた所得税がなければ、所得税は戻りません。住民税については、お住まいの市町村の窓口にお尋ねください。
くわしくは、国税庁のページ
「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」をご覧ください。
那須塩原市・大田原市・那須町にお住まいの方の窓口は、大田原税務署です。
治療の目的や必要性については、当院でお答えします。お気軽にお尋ねください。